【本人限定受取郵便】代理人に依頼するには?受け取れない時の対処法も
本記事では、本人限定受取郵便について解説します。
本記事では、代理人(代人)に依頼できるケースやその方法、どうしても受け取れないときの対処法までまとめて紹介します。
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本人限定受取郵便とは?3つのタイプがあるため注意
引用:日本郵便
本人限定受取郵便とは、宛先に記載された本人か、差出人があらかじめ指定した代理人しか受け取れない郵便物です。
本人限定受取郵便はいきなり届くのではなく、まず郵便局から封筒に入った到着通知書が配達されます。受取人は、郵便窓口に行くか、または本人に配達してもらう形で、本人限定受取郵便を受け取ることが可能です。
また、本人限定受取郵便には、以下のように3つの種類があります。
タイプによって受け取り方や代理人へ依頼できるか等が異なりますので、注意が必要です。
基本型 |
特例型 |
特定事項伝達型 |
|
|---|---|---|---|
受取方法 |
郵便窓口 |
郵便窓口・ 本人への配達 |
郵便窓口・ 本人への配達 |
本人確認書類 |
写真付き公的証明書1点 または 写真なし公的証明書もしくは写真付き職員証等2点 |
公的証明書1点 |
写真付き公的証明書1点 |
差出人による 代人指定 |
○ |
○ |
✕ |
※2025年12月2日より、従来の健康保険証(紙の保険証)は基本型・特例型の本人確認書類として利用できなくなりました。ただし、マイナ保険証を持たない方に交付される「健康保険等に係る資格確認書」は、引き続き基本型・特例型の本人確認書類として利用できます。(出典:日本郵便公式サイト|本人限定受取郵便)
基本型
基本型の本人限定受取郵便が届いた場合、郵便局の窓口で受け取ることができます。
窓口では書類による本人確認が必要です。本人承認の上で本人確認書類のコピー、または記号番号の記録がおこなわれます。
【基本型の受取に必要なもの一覧】
受け取った到着通知書
印鑑(サインも可)
-
本人確認書類(以下のいずれかの書類)
-
写真付き公的証明書の場合:1点
運転免許証
パスポート
個人番号カード(マイナンバーカード) など
-
写真のない公的証明書、写真付きの職員証や学生証の場合:2点
健康保険証等に係る資格確認書
国民年金手帳
写真付き職員証
写真付き学生証 など
-
この2点書類の枠でも、紙の健康保険証は2025年12月2日を境に対象から外れました。マイナ保険証をまだお持ちでない方には代わりに「資格確認書」が交付されており、こちらは健康保険証の代替として現在も認められています。
運転免許証など写真付きの証明書を1点持っていれば、それだけで手続きは完了します。手元に写真付き証明書がなければ、資格確認書・国民年金手帳・職員証・学生証の中から2点を組み合わせましょう。
関連記事:家族あての郵便物の受取拒否は可能?手順や書き方についても解説
特例型
特例型の本人限定受取郵便が届いた場合、郵便局の窓口か本人宛への配達のどちらかで受け取れます。
窓口一択の基本型と違い配達を選べるのが特徴で、窓口ではなく配達してもらうこともできます。お問い合わせ番号や追跡番号を用いて、Webや電話・FAXにて配達日時を指定することが可能です。
【特例型の受け取りに必要なもの一覧】
送られてきた到着通知書もしくは不在配達通知書(配達を希望する場合は必要ありません)
印鑑(サインも可)
-
本人確認書類
-
公的証明書1点
運転免許証
パスポート(所持人記入欄・住所記載あり)
個人番号カード(マイナンバーカード)
健康保険証に係る資格確認書 等
-
2025年12月2日以降は、上記の公的証明書からも健康保険証(資格確認書を除く)が除外されています。健康保険証をお持ちの場合は、代わりに交付されている「資格確認書」があればそのまま利用できます。
気をつけたいのは、特例型では公的証明書しか本人確認書類として認められない点です。基本型とは違い、写真付きであっても職員証や学生証は使えません。
特定事項伝達型
特定事項伝達型の本人限定受取郵便は、郵便局の窓口か配達にて受け取ることができます。
こちらも、配達日時指定が可能です。
また、特定事項伝達型は、代人(代理人)を指定することができません。
【特定事項伝達型の受け取りに必要なもの一覧】
送られてきた到着通知書もしくは不在配達通知書(配達を希望する場合は必要ありません)
印鑑(サインも可)
-
本人確認書類
-
写真付き公的証明書1点
運転免許証
パスポート(所持人記入欄・住所記載あり)
個人番号カード(マイナンバーカード) など
-
特例型とは違い、特定事項伝達型では健康保険証のような写真なしの公的証明書は認められていないので注意してください。
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本人限定受取郵便の受け取りを家族などの代理人に依頼する方法
本人限定受取郵便は、基本的に名あて人本人が受け取る必要がありますが、特定事項伝達型以外では、代人(代理人)の受け取りも可能です。
ただし、代人を指定できるのは差出人となっていますので、差出時に代人を記載されてもらっていない場合、到着通知が届いてから代人を指定することはできず、自分以外の人が受け取ることはできません。
どうしても自分で受け取れない場合は、あらかじめ差出人に相談し、可能であれば代人を指定してもらうとよいでしょう。
なお、たとえ同居している家族であっても、差出人による代理人指定がなければ本人限定受取郵便を代わりに受け取ることはできません。「家族なら代わりに受け取ってもらえるはず」と思っていると、結局誰も受け取れないまま保管期限が過ぎてしまうこともあるため、注意が必要です。
代理人を指定できるのはあくまで差出人であり、受取人本人や家族の側から後付けで依頼することはできない、という点を押さえておきましょう。
特定事項伝達型の本人限定受取郵便を受け取れないときはどうする?
ここで紹介する方法は、特定事項伝達型に限らず、基本型・特例型で代理人が指定されていない場合にも参考になります(基本型・特例型は、そもそも差出人が代理人を指定していれば代理人受け取りも可能です)。
代人を指定できない特定事項伝達型は、宛名に書かれた本人以外は受け取れません。さらに、職場等への指定場所への配達も不可能です。
しかし、事情がありどうしても受け取りが難しいという場合には、以下のような方法があります。
他の郵便局での受け取りを検討する
本人限定受取郵便は、通知書を発送した郵便局以外でも受取可能です。
特定事項伝達型の場合、ゆうゆう窓口がある場所など特定の郵便局のみで受け取ることができます。
郵便局に連絡し、自分のいる場所の近くにある窓口で受け取れるかどうか確認してみるとよいでしょう。
保管期限を延長してもらう
本人限定受取郵便の保管期限は、到着通知書が配達されてから10日間です。
ぎりぎり受け取ることができないという場合は、郵便局に相談してみる価値はありますが、保管期限を過ぎると原則として差出人に返送される仕組みのため、必ず延長してもらえるとは限りません。延長を前提にせず、期限内に受け取ることを最優先に考えましょう。
保管期限が過ぎてしまった場合の対応については、関連記事「【本人限定受取郵便】保管期限過ぎた!どうなる?延長はできないの?」もあわせてご確認ください。
受取可能な時期に再度発送してもらう
本人限定受取郵便をどうしても期限内に受け取れないという場合は、差出人に依頼して受取可能な時期に再度発送してもらうという方法もあります。
期限内に受け取れないことを差出人に連絡し、再送可能かどうか確認してみるとよいでしょう。
関連記事:再配達受け取れなかった場合の郵便物受取方法を4つ紹介
本人限定受取郵便を受け取れないまま保管期限が過ぎたらどうなる?
10日間の保管期限が過ぎると、本人限定受取郵便は差出人に返送されます。
そのため、到着通知書が届いたら、なるべく早めに対応する必要があります。
本人限定受取郵便は土日の窓口でも受け取れる?
仕事が忙しく平日は受け取りが難しい、という場合は、土日に本人限定受取郵便を取りに行くこともできます。
ただし、これは郵便局ごとに営業曜日・時間が異なるため、注意が必要です。
また、営業時間外でも受け取りが可能なゆうゆう窓口がある郵便局でも、土日の受け取りができます。
どの郵便局が土日に対応しているかは、到着通知書に記載された郵便局へ問い合わせるか、日本郵便の「近くの郵便局を探す」ページでゆうゆう窓口の有無・営業時間を調べておくと確実です。
ただし特定事項伝達型の場合は、そもそも受け取り可能な郵便局が一部に限られています。郵便局自体が特定事項伝達型の取り扱いに対応しているかも、あわせて確認しておきましょう。
配達を選んでWeb・電話・FAXから配達日を指定する方法もあるため、窓口に行く時間が取りづらい方は関連記事「【本人限定受取郵便】配達の流れを解説!Webからも申請可能」も参考にしてください。
本人限定受取郵便の住所が違う場合どうする?
特に特定事項伝達型では、宛名や住所が本人確認書類と一致しないため受け取れないことがあります。
実際、宛名がカタカナ表記であったために本人確認書類と一致せず受け取れないというケースもあったようです。その他にも本人確認書類が旧姓・旧住所だったため受け取れないということもあります。
本人確認書類の住所が郵便物の宛先と異なる場合にできることは、10日間の保管期限内に本人確認書類を更新することです。
たとえば、運転免許証であれば、申請するとその場で裏面に新住所を記載してもらえます。
本人限定受取郵便に関するよくある質問
ここでは、本人限定受取郵便についてよくある質問にお答えします。
本人限定受取郵便の受け取りに健康保険証は使えますか?
2025年12月2日以降、従来の健康保険証(紙の保険証)は、本人限定受取郵便(基本型・特例型)の本人確認書類として使用できません。ただし、マイナ保険証を持たない方に交付される「健康保険等に係る資格確認書」は、引き続き本人確認書類として利用できます。
資格確認書を持っていない場合は、運転免許証やパスポートのほか、個人番号カード(マイナンバーカード)など他の公的証明書を用意してください。
参考:本人限定受取郵便|日本郵便
本人限定受取郵便を送る・受け取るときの料金はいくらですか?
本人限定受取郵便の加算料金は270円です(2026年8月時点)。実際に必要な送料は、基本の郵便料金に一般書留の料金と、この加算料金270円を合わせた金額になります。受け取りに料金はかかりません。
正確な金額は日本郵便の「料金を計算する・調べる」ページで確認できます。
参考:本人限定受取郵便|日本郵便
本人限定受取郵便の保管期限は延長してもらえますか?
保管期限は到着通知書の配達から10日間で、原則としてこの期間内に受け取る必要があります。
延長について郵便局に相談すること自体は可能ですが、必ず認められるとは限らず、期限を過ぎると差出人に返送されるのが基本の扱いです。余裕を持って早めに手続きすることをおすすめします。
本人限定受取郵便の代理人指定は差出人がおこなう
今回は、本人限定受取郵便の受け取りにお悩みの方に向けて、代理人の指定や受け取れない場合の対処法を解説しました。
代理人指定は差出人側がおこなうため、届いてからでは対応が難しく、なかなか取りに行けないという場合もあるでしょう。
その場合は、他の郵便局での受け取りや、再送依頼などを検討するのがおすすめです。
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